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居宅介護住宅改修

~危険が潜むこんな個所を安全で快適に!~

箇所 内容
玄関・各部屋の段差 玄関 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等の工事。表玄関のアプローチも対象。
滑る床 滑る床 居室では畳敷きから板製床材・ビニル系床材等に変更。浴室では床材の滑りにくいものへ変更、通路面では、滑りにくい舗装材への変更等となる工事。
手すりの取り付け 手すり 廊下・便所・浴室・玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動目的のための二段式、縦付け、横づけなど適切な手すりを設置する工事。
扉の取り換え 扉 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り換える扉全体の取り換えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置工事。
トイレ トイレ 和式便器を様式に取り替える工事。
浴室 浴室 浴室床の段差解消に伴う給排水整備工事。
非常時の対応 見守りシステム 見守りシステムの常設による24時間対応。

~介護保険を使えば住宅改修費は1割負担でOK~

介護保険を使えばご自宅の改修を1割の負担でできます。お一人最高18万まで。ご夫婦なら36万まで可能です。
例えば、「手すりを取付ける」「玄関アプローチ」を改築する場合は、弊社の福祉住環境コーディネーターによる申請書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えてお住いの市区町村に提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することもできます。

① 相談

  • お申し込みを受け、弊社の福祉住環境コーディネーター(以下、専門担当者)がご利用者様の希望・要望をお聞きし、身体状況や生活状況をご確認いたします。

② 現地調査

  • 専門担当者がご利用者様、ご家族の在宅生活の動作確認を中心に住居の問題点を調査いたします。

③ 福祉住環境 チェックシートの作成

  • 福祉住環境整備のためのシート作成。「基本情報(フェイスシート)」「身体状況や日常生活動作(移動、排泄、入浴)」「在宅サービスの利用状況」「家族状況」「住宅状況」「住環境整備の希望と内容」「メンテナンスプラン」「予算、資金、補助、融資等」を記入し作成いたします。

④ 合同現地確認 ご本人、ご家族、専門職チームによる合同調査確認

  • ご利用者様、ご家族の立ち合いのもと担当者、訪問介護のサービス責任者、施工業者による合同確認調査を行い、相違があればシートの内容修正等を行います。

⑤「住環境プラン」「理由書」「完成予定図」の作成

  • 専門担当者が、最終的な「住環境プラン」「理由書(住宅改修が必要な理由書)」「完成予定図」を作成し、ご利用者様、ご家族に提出致します。

⑥ 見積書の作成

  • 専門担当者が、ご利用者様、ご家族の意向に沿った施工業者又は市区町村が推奨する施工業者を選定し、見積書を作成し提出します。

⑦ 市区町村への申請

  • ご利用者様が介護保険での費用補助を求める場合、市区町村への申請が必要になります。認定審査が行わます。

⑧ 施工工事

  • 専門担当者が、施工日、工期の調整や各機関への届け出事務を行います。工事完成後、チェックと説明を行います。(メンテナンス担当者が立ち会う場合有)

⑨ 市区町村への提出

  • 住宅改修に要した領収書、工事費内訳書、住宅改修後の書類や写真等の提出します。その後、保険部分はご利用者様側に振り込まれます。

⑩ フォローアップ(使用状況の確認)

  • 専門担当者が、ご利用者様、ご家族、訪問介護員から利用の聞き取り調査を行い、問題点等があれば改善し対処いたします。この調査及び改善策については整備チームにも共有され、今後の検討会に利用されます。

*ご利者様の個々の状況により、改修内容やサービスの流れ・規模・予算も違ってまいります。

★対応可能な住宅改修の種類

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)玄関から道路までの屋外での工事
(7)その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

★支給限度基準額

20万円
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額です。
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額(障害認定者の場合、1回のみ) 

(利用者の提出書類)

○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則と
して撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が利用者でない場合)