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訪問介護サービスの流れ

① ご相談/ご案内

  • 介護認定がまだ行われていない方は、マザーコンシェルジュ 居宅介護支援事業所までお電話やメールでご連絡ください。申請代行を行います。(無料)尚、介護サービス利用の緊急性がある場合、「暫定ケアプラン」を作成し訪問サービスを行っていきます。

② 市区町村への要介護認定の申請

  • 介護認定のための市区町村の担当職員などが訪問し、心身の状態などの調査になります。「主治医の意見書」が必要です。

③ 要介護判定の結果

  • 要介護認定の結果は申請から30日以内に通知されます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる利用限度額などがわかります。

④ 介護計画書(ケアプラン)の作成

  • 居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成いたします。またご利用者様、自らがご家族との相談を含めてケアプランを作成することもできます。

⑤ サービス担当者会議

  • ケアプラン原案によるサービス内容・事業者が利用者様の元に集まり、介護計画書を確定致します。身体介護や生活援助又はレスパイトサービス(自費サービス)などの個別援助内容を確認していきます。

⑥ 個別援助計画書(訪問介護計画書)の作成

  • 見守りステーションのサービス提供責任者が訪問介護計画書を作成しご利用者様及びご家族にご説明にお伺いいたします。ご同意いただけた場合、サービス開始確認書に署名・捺印を戴きます。

⑦ サービス開始

  • サービス開始後、ご利用者様の意向や生活状況、身体的な変化から必要に応じて修正を行います。またその都度、介護計画書、個別援助計画書をモニタリングし、状況に合わせて更新・修正してまいります。